自由気ままなマル「ヒ」ブログ
令和3年度 持ち家リフォーム支援
リフォーム支援には、移住・新婚・子育て世代を対象とした事業と、一般的なリフォーム支援事業がおおまかに分けられており、その中でも一般的なリフォーム支援とは別枠で耐震改修事業分が設けられています。
組み合わせで併用することも可能です。
持ち家リフォーム支援 一般リフォーム工事
リフォーム工事 支援内容
◇暮らそう山形!移住・定住促進事業(持ち家リフォーム支援分)
◇やまがたの家 需要創出事業(一般リフォーム支援分)
住宅リフォームの需要喚起と移住定住促進のため、自らが所有し居住する住宅の性能向上や
耐震改修工事の費用を一部支援します。
なお、移住定住リフォーム支援は支援対象を移住・新婚・子育て世代に限定した支援です。
対象工事を含む住宅リフォーム工事を行う場合、本事業がご利用出来ます。
補助率・補助金額
(※市町村によって、補助率、補助金額が異なる場合があります。)
事業名 | 対象世帯 | 補助率・補助金額 |
---|---|---|
暮らそう山形! |
移住 |
1/3・上限30万円 |
やまがたの家 需要創出事業 (一般リフォーム支援分) |
全ての世帯 | 1/5・上限24万円 |
利用条件
◇暮らそう山形!移住・定住促進事業(持ち家リフォーム支援)
①申請者が以下の3つの世帯のいずれかに該当すること
・移住世帯 平成28年4月1日以降に山形県内へ移住した世帯員がいる世帯
・新婚世帯 申請日において婚姻した日から5年以内である世帯
・子育て世帯 平成15年4月2日以降に生まれた子がいる世帯(出産予定含む)
②山形県内に住所を有する個人事業者又は、山形県内に本店又は主たる事業所を有する法人事業者が工事を施工すること。
◇やまがたの家需要創出事業(一般リフォーム支援)
山形県内に住所を有する個人事業者又は、山形県内に本店又は主たる事務所を有する法人事業者が工事を施工すること。
対象工事
( 下記のいずれかの工事を含み、県の定める基準点が10点(工事費が50万円未満の場合は5点)以上となる工事)
新・生活様式対応 宅配ボックス・モニター付きインターホン設置、手洗い器設置、 タッチレス水栓器具設置、通風式玄関ドア・開口部設置、自動開 閉式便座交換、テレワーク等を行うワークスペース設置など
減災・部分補強 既存部分の壁を補強、屋根等の軽量化、防災ベッド等の設置など
寒さ対策・断熱化 (ヒートショック対策) 開口部に二重建具・複層ガラス等設置、外壁・天井・床等に断熱 材仕様、浴室等に暖房機器設置など
バリアフリー化 居室や移動経路の段差解消、手すり設置、便器を座便式のものに 交換、開戸を引戸に交換など
克雪化 雪止め設置、雪割板設置、融雪設備設置など
県産木材使用 0.4㎥以上の県産木材を使用
持ち家リフォーム支援 耐震改修補助金
耐震改修工事 支援内容
◇やまがたの家需要創出事業(耐震改修支援分)
今住んでいるご自宅の耐震改修をする場合に、耐震改修工事費用に対して
県が市町村とともに補助します。
補助率・補助金額
事業名 | 対象世帯要件 | 補助率・補助金額 |
---|---|---|
やまがたの家需要創出事業 (耐震改修支援分) |
(なし) | 耐震改修工事に要する費用の1/2・上限80万円 (内、県上限40万円+市町村40万円) ※ 市町村によって、補助率、補助金額が異なる場合があります。 |
耐震改修工事に要する費用の1/2・上限80万円(うち、県補助金 1/4、上限40万円)
※ 市町村によって、補助率、補助金額が異なる場合があります。
利用条件
◇やまがたの家需要創出事業(耐震改修支援)
・住宅等の要件
自ら居住する住宅(昭和56年5月31日以前または平成12年5月31日以前に建築されたもの)
・山形県内に住所を有する個人事業者又は、山形県内に本店又は主たる事務所を有する法人事業者が工事を施工すること。
補助対象となる工事
あらかじめ耐震診断を受ける必要があり、住宅の耐震診断の結果に基づき、市町村が定める基準以上の耐震性能を確保する耐震改修工事
補助金の併用について
◆県補助金は次の組合わせで利用することができます
やまがたの家 需要創出事業(一般リフォーム支援分)+やまがたの家需要創出事業(耐震改修支援分)
暮らそう山形!移住・定住促進事業(持ち家リフォーム支援分)+やまがたの家需要創出事業(耐震改修支援分)
上記2つは、それぞれの対象となる工事を分けることで併用可能
暮らそう山形!移住・定住促進事業(持ち家リフォーム支援分)+暮らそう山形!移住・定住促進事業(中古住宅取得支援分)
◆国の補助金との併用は、原則できません
募集期間
第1期募集:令和3年4月1日~
第2期募集:令和3年9月1日~※先着順で予算がなくなり次第終了